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年収・所得
医療費
セルフメディケーション税制(任意)
市販薬(OTC医薬品)の購入費用を入力すると通常の医療費控除と比較できます
還付見込み総額
所得税 22,666円 + 住民税 22,200円
計算内訳
- 支払医療費合計
- 40万円
- 保険金等補填額
- -0円
- 実質医療費
- 40万円
- 控除の閾値(総所得の5%)
- -17.8万円
- 医療費控除額
- 22.2万円
- 適用所得税率
- 10%
- 所得税還付見込み
- 22,666円
- 住民税軽減見込み
- 22,200円
申告の手順
- 1
医療費の領収書を1月〜12月で集める
- 2
医療費控除の明細書を作成(国税庁HP)
- 3
確定申告書(第一表・第二表)に記入
- 4
2〜3月の確定申告期間に提出(e-Tax可)
- 5
1〜2ヶ月後に指定口座へ還付
よくある質問
医療費控除とは、1年間(1/1〜12/31)に支払った医療費が10万円(または総所得の5%の低い方)を超えた場合に、超えた分を所得から控除できる制度です。控除額が大きいほど所得税・住民税が減り、確定申告で税金が還付されます。上限は200万円。
対象:①病院・診療所の診察・治療費②処方箋による薬代③通院の交通費(電車・バス。タクシーは緊急時のみ)④歯の治療費⑤出産・分娩費⑥介護サービス費(一部)など。対象外:①美容整形②健康診断(病気が発見された場合は対象)③予防接種④眼鏡・コンタクト(治療目的除く)⑤市販のサプリ・ビタミン剤。
生命保険・医療保険の入院給付金、高額療養費として受け取った金額のことです。これらは医療費から差し引く必要があります。保険金は対応する医療費に充当するのが原則で、超過分を他の医療費に充当することはできません。
医療費控除は年末調整では申告できないため、会社員でも確定申告が必要です。毎年2月16日〜3月15日(2025年分は2026年2〜3月)が申告期間。e-Taxを使えばオンラインで完結します。マイナポータルと連携すると医療費データが自動取得できる場合があります。
健康診断等を受けている方が特定のOTC医薬品(市販薬)を年間1.2万円超購入した場合に、超えた分(上限8.8万円)を控除できる制度です。通常の医療費控除との選択適用で、両方同時には使えません。医療費が少なく薬代が多い場合に有利なことがあります。
一部の介護サービス費は対象です。対象:①特別養護老人ホームの入居費・食費の2分の1②訪問看護・訪問リハビリ費用③通所リハビリ(デイケア)費用④療養病床への入院費など。対象外:通所介護(デイサービス)費用など。介護費用が多い方は医療費控除で大きく節税できる可能性があります。
生計を一にする配偶者、子、親などの家族の医療費も合算して申告できます。共働きで別生計の場合は原則別々ですが、同居している場合や仕送りをしている場合は「生計を一にする」とみなされます。家族の医療費が多い場合は、収入が高い人(税率が高い人)がまとめて申告するのが有利です。
確定申告後、概ね1〜2ヶ月以内に指定口座に振り込まれます。e-Taxでの電子申告の場合は処理が早く、3週間程度で入金されるケースが多いです。確定申告の提出が早いほど早く還付されるため、1月や2月前半の提出がおすすめです。