※ 子が先に亡くなっている場合は、その子の子(孫)が代わりに相続します(代襲相続)。
※ 子がいる場合、親は相続人になりません(第1順位が優先)
※ 異母・異父兄弟の相続分は通常の兄弟の1/2です(民法900条4号)。
判定結果
子(直系卑属)が相続人です。配偶者がいる場合は1/2ずつ、子が複数いる場合は均等に分割します。
配偶者
1/2
50.0%
子 1
1/4
25.0%
子 2
1/4
25.0%
※ 上記は法定相続分(遺言書がない場合の民法の原則)です。 遺産分割協議により、相続人全員が合意すれば異なる割合で分割することも可能です。
相続順位と法定相続分の早見表
配偶者(常に相続人)
第1順位:子(直系卑属)
第2順位:親・祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹
※ 出典:民法第887〜900条
よくある質問
民法で定められた相続を受ける権利のある人のことです。配偶者は常に相続人になります。それ以外は「第1順位:子(孫)」「第2順位:親(祖父母)」「第3順位:兄弟姉妹(甥・姪)」の順で相続人になります。
子がいない場合、第2順位の親(直系尊属)が相続人になります。親も亡くなっている場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。配偶者がいれば一緒に相続人になります。
はい、相続人全員が合意すれば「遺産分割協議」により自由に分割できます。法定相続分はあくまで遺言書や協議がない場合のデフォルトです。遺言書がある場合は原則として遺言書が優先されます。
はい、婚姻関係の有無にかかわらず、認知された子はすべて等しく法定相続人になります。先妻・先夫との子も現在の配偶者との子も、相続分は同じです。
戸籍謄本をたどることで法定相続人を確定できます。出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。相続手続きでは「法定相続情報一覧図」を作成すると、各手続きが効率的に進められます。
相続税の基礎控除を計算する際の「法定相続人の数」には、相続放棄した人も含まれます。一方、実際の相続では相続放棄した人は最初から相続人でなかったものとして扱われます(民法939条)。