年金生活者支援給付金とは
2019年10月の消費税率引き上げを財源として創設された、低所得の年金受給者への上乗せ給付制度です。老齢基礎年金に加えて、毎月数千円〜1万円程度が上乗せ支給されます。
基準月額(老齢)
月5,310円
保険料納付済月数で按分
補足的基準月額
月11,333円
保険料免除月数で按分
年間最大受給額
約20万円
納付・免除月数満額の場合
受給資格を確認する
老齢・厚生・共済年金など全ての年金収入の合計(年額)
給与・不動産・利子など年金以外の所得(収入ではなく所得。不明な場合は0)
同一世帯の全員について
「ねんきん定期便」で確認。不明の場合は空欄(基準月額をそのまま表示します)
全額・3/4・半額・1/4免除の合計月数。補足的給付の計算に使用
受給条件 早見表
| 条件 | 全額支給 | 補足的給付 | 対象外 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 | 65歳以上 | 65歳未満 |
| 老齢基礎年金 | 受給中 | 受給中 | 未受給 |
| 住民税 | 世帯全員非課税 | 世帯全員非課税 | 課税者あり |
| 年金収入+ その他所得(年額) | 87.9万円以下 | 87.9〜107.3万円 | 107.3万円超 |
| 概算月額 | 〜5,310円+α | 数百〜数千円 | — |
※2026年度(令和8年度)の基準額を使用。毎年4月に改定。所得要件は前年の1月〜12月の収入で判定。
よくある質問
消費税率引き上げを財源として2019年10月から始まった給付金制度です。低所得の年金受給者を支援するために、老齢・障害・遺族の年金に上乗せして支給されます。老齢年金生活者支援給付金の場合、月額5,000円前後が目安で、老齢基礎年金の受給口座に合算して振り込まれます。
年金と同じ偶数月(2・4・6・8・10・12月)に、老齢基礎年金の振込口座に上乗せして支払われます。年金振込通知書に「年金生活者支援給付金」として記載されます。
原則として日本年金機構から「年金生活者支援給付金 認定請求書(はがき)」が届きます。届いたはがきに必要事項を記入して返送するだけです。届いていない場合や紛失した場合は、市区町村の窓口または日本年金機構(0570-05-1165)に相談してください。
認定請求書が届いたら、できるだけ早く返送することをおすすめします。遅れた場合も受給できますが、支給開始が遅くなります。申請を忘れていた期間分は、申請日の翌月分からの支給となります(遡及支給はありません)。
年金生活者支援給付金は非課税です。確定申告の対象にもなりません。年金と同じ口座に振り込まれますが、課税上は別に扱われます。
毎年自動的に判定が更新されます。ただし収入が増えた場合、翌年度に支給停止になることがあります。また支給停止になった後に収入が減れば、再度受給できます。収入が変わった場合は届出が必要な場合がありますので、日本年金機構にご確認ください。
「ねんきん定期便」(毎年誕生月に届く)または日本年金機構のウェブサービス「ねんきんネット」で確認できます。保険料を40年間(480ヶ月)納付した場合が満額で、月数に応じて按分支給されます。
はい。障害基礎年金を受給している方向けに「障害年金生活者支援給付金」(月額5,310円または6,638円)、遺族基礎年金を受給している方向けに「遺族年金生活者支援給付金」(月額5,310円、子2人以上は加算あり)があります。それぞれ所得要件が異なります。
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