暦年贈与とは
毎年1月1日〜12月31日の1年間に受け取った贈与財産の合計額に対して課税されます。年間110万円までは基礎控除として非課税です。
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3,000,000円 ≒ 約300万円
✓ 18歳以上 → 特例税率(有利)が適用されます
生前贈与の基礎知識
暦年贈与(基本)
年間110万円までは基礎控除で非課税。長期間・少額で移転するのが基本戦略。ただし相続前7年以内の贈与は相続財産に加算されるルールに注意。
相続時精算課税
2,500万円まで非課税(超えた分は一律20%)で贈与できるが、将来の相続税計算時に加算される。2024年以降は年110万円の基礎控除が追加された。
定期贈与に注意
毎年同じ額を贈与する「定期贈与契約」は、最初から合計額を贈与する契約とみなされ、一括して贈与税が課せられる場合があります。毎年贈与額を変えるか書面を交わすことが大切。
特例制度の活用
教育資金一括贈与(最大1,500万円非課税)・結婚・子育て資金一括贈与(最大1,000万円非課税)・住宅取得資金贈与などの特例制度も活用できる。条件・期限を確認してから活用しよう。
よくある質問
暦年贈与の場合、受贈者(もらう側)1人あたり年間110万円まで基礎控除があります。贈与者(あげる側)が複数いても、受贈者側で合算して110万円が上限です。ただし相続時精算課税を選択した場合は、暦年贈与の基礎控除は使えません(相続時精算課税には別途110万円の基礎控除あり)。
直系尊属(父母・祖父母など)から、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子・孫への贈与は「特例贈与財産」として、一般税率より有利な特例税率が適用されます。兄弟間・夫婦間・叔父叔母から甥姪への贈与などは一般税率になります。
年間110万円の基礎控除を活用することで、贈与税ゼロで財産を移転できます。例えば10年間毎年110万円を贈与すると、1,100万円の財産を非課税で子に移せます。ただし、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される「生前贈与加算」のルールがあります(2024年以降の贈与から段階的に7年に拡大)。
相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について2,500万円まで非課税(超えた分は一律20%)とする制度ですが、将来の相続税の計算時に贈与した財産を加算します。2024年以降は年110万円の基礎控除が加わりました。不動産など評価額が将来上がりそうな財産の早期移転に有利で、暦年贈与は少額を長期間かけて移転する場合に有利です。
「教育資金一括贈与の非課税制度」(最大1,500万円)や「結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度」(最大1,000万円)が一定条件下で使えます。ただし金融機関での管理口座開設が必要で、使途も制限されています。制度の期限・条件は変更されることがあるため、金融機関や税理士に最新情報をご確認ください。
贈与税は、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日に申告・納付が必要です。基礎控除(110万円)以下の贈与は申告不要です。申告を怠ると延滞税・加算税が課せられるため、期限内に申告してください。