Complete Guide 2026

遺族年金 完全ガイド
【2026年版】

遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給条件・金額・手続きを2026年最新情報でわかりやすく解説します。

2026年3月更新·2026年度年金額対応·無料シミュレーターあり

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01遺族年金の種類

遺族年金には大きく2種類あります。亡くなった方の年金加入状況によって、受け取れる給付が異なります。

遺族基礎年金

受け取れる人
子のある配偶者または子
受給期間
子が18歳年度末まで(障害は20歳)
2026年度の金額
年額 816,000円 + 子の加算
第1・2子:各234,800円、第3子以降:各78,300円
対象となる年金
国民年金

遺族厚生年金

受け取れる人
配偶者(子なしでも可)・子・父母・孫・祖父母
受給期間
配偶者は終身(ただし条件あり)
2026年度の金額
故人の報酬比例部分 × 3/4
(故人の標準報酬月額・加入期間による)
対象となる年金
厚生年金(会社員・公務員)

ポイント:会社員や公務員(厚生年金加入者)が亡くなった場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れる可能性があります。 自営業・フリーランスなど国民年金のみ加入の場合は、遺族基礎年金のみです(子なし配偶者は受け取れません)。

02受給条件

遺族年金を受け取るには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

📋保険料納付要件

  • 死亡日の前月までの2/3以上が保険料納付済または免除期間であること
  • または、死亡日の前日において直近1年間に保険料の未納期間がないこと(特例)

👨‍👩‍👧‍👦遺族の優先順位

  • 第1順位:配偶者(内縁含む)・子
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:孫
  • 第4順位:祖父母・兄弟姉妹
  • ※上位の受給権者がいる場合、下位の人は受け取れない

💰生計維持要件

  • 受け取る遺族の前年収入が850万円未満であること
  • または所得600万円未満であること
  • (死亡した人によって生計を維持されていた)

03受給額の目安と計算方法

2026年度の遺族年金の金額を計算する方法を解説します。

遺族基礎年金の計算

816,000円(基本額)

+ 子の加算:

 第1・2子:各 234,800円

 第3子以降:各 78,300円

例:子が2人いる場合 → 816,000 + 234,800 × 2 = 年額 1,285,600円(月額 約107,000円)

遺族厚生年金の計算

亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分) × 3/4

※加入期間が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算

例(目安):

年収400万円・厚生年金加入20年 → 老齢厚生年金 約80万円/年 → 遺族厚生年金 約60万円/年(月額 約5万円)

年収600万円・厚生年金加入30年 → 老齢厚生年金 約180万円/年 → 遺族厚生年金 約135万円/年(月額 約11.3万円)

04中高齢寡婦加算とは

子のない妻が夫の死亡時(または遺族基礎年金の受給終了時)に一定条件を満たす場合、遺族厚生年金に上乗せされる加算給付です。

受給条件と金額(2026年度)

対象者

子のない妻

(または子が18歳年度末を迎えた妻)

年齢要件

40〜65歳未満

(夫死亡時または子が年齢到達時)

2026年度の金額

年額 612,000円

(月額 約51,000円)

65歳以降は自身の老齢基礎年金を受給できるため、中高齢寡婦加算は終了します。子のない妻が40〜64歳の間に限り適用される「つなぎの給付」という位置づけです。

05受給権が消滅するケース

以下の事由が発生すると、遺族年金の受給権は消滅(または支給停止)します。

消滅・停止の原因効果
再婚(事実婚含む)失権(復活しない)
受給者本人が死亡失権
子が18歳年度末を迎えた(遺族基礎年金)支給終了
養子縁組(配偶者が直系血族・兄弟姉妹以外と)失権
受給者が障害等級2級以上に該当しなくなった(子の場合)失権

※「失権」は受給権が完全に消滅すること。再婚後に離婚しても復活しません。

06遺族年金の税金・確定申告

遺族年金は完全非課税です

遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算はすべて所得税・住民税の課税対象外です。所得として申告する必要もありません。

ただし以下の点に注意

  • 健康保険料・介護保険料:遺族年金は収入として扱われる場合があり、保険料算定に影響することがあります(市区町村によって異なる)。
  • 老齢年金との同時受給:65歳以降に自身の老齢年金と遺族年金を同時に受け取る場合、老齢年金は課税対象になります。
  • 給付金の受取が多い場合:他の収入と合算して確定申告が必要になることがあります(遺族年金自体は非課税でも申告が必要なケースあり)。

07請求手続きの流れと必要書類

STEP 1

必要書類を集める

死亡診断書・戸籍謄本・住民票・年金手帳・マイナンバーカードなど。状況によって追加書類が必要です。

💡 戸籍謄本は市区町村役所で取得。複数枚必要な場合もあるので余分に取得しておくと安心です。

STEP 2

請求先に連絡・相談する

国民年金のみ加入 → 市区町村役所。厚生年金加入 → 年金事務所(最寄りを調べる)に電話で事前相談するとスムーズです。

💡 ねんきんダイヤル(0570-05-1165)で事前に確認することができます。

STEP 3

遺族年金裁定請求書を提出する

年金事務所または市区町村役所に必要書類一式を提出します。書類の不備があると再提出になるため、事前確認が重要です。

💡 請求書は年金事務所の窓口でもらうか、日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます。

STEP 4

審査・支給決定通知を受け取る

書類到達から通常2〜3ヶ月で「年金証書」が届きます。支給開始日の翌月分から偶数月15日に振り込まれます。

💡 審査期間中も受給権は遡及して適用されるため、未払い分は後日まとめて支給されます。

主な必要書類チェックリスト

死亡診断書(コピー可)
戸籍謄本(全部事項証明)
住民票(世帯全員)
亡くなった方の年金手帳・基礎年金番号通知書
請求者のマイナンバーカード(または個人番号通知書)
請求者の収入を確認できる書類(源泉徴収票等)
振込先の通帳またはキャッシュカード(コピー可)
子がいる場合:子の戸籍・在学証明書等

※状況によって追加書類が必要な場合があります。事前に年金事務所または市区町村役所に確認することをお勧めします。

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