高額療養費制度とは:1ヶ月の医療費の自己負担が一定額(自己負担上限額)を超えた場合、 超えた分が後から健康保険から払い戻される制度です。 入院・手術など高額な医療を受けた際に活用できます。
目安:年収約370〜770万円
入院・手術・外来などの合計。食事代・差額ベッド代は除く。
直近12ヶ月に3回以上高額療養費を受けた場合、4回目から上限額がさらに低くなります
自己負担上限額の一覧(70歳未満)
※ 医療費が多い月の目安。同じ月に複数病院の合算も可能(各21,000円以上)
| 区分 | 年収目安 | 上限額 | 多数回 |
|---|---|---|---|
| 区分ア | 年収約1,160万円以上 | 252,600円+α | 140,100円 |
| 区分イ | 年収約770〜1,160万円 | 167,400円+α | 93,000円 |
| 区分ウ | 年収約370〜770万円 | 80,100円+α | 44,400円 |
| 区分エ | 年収約370万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| 区分オ | 低所得者 | 35,400円 | 24,600円 |
※ 出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(令和6年現在)
自己負担上限額の一覧(70歳以上)
| 区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯) | 多数回 |
|---|---|---|---|
| 現役並みIII | 252,600円 | 252,600円 | 140,100円 |
| 現役並みII | 167,400円 | 167,400円 | 93,000円 |
| 現役並みI | 80,100円 | 80,100円 | 44,400円 |
| 一般 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
| 低所得II | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
| 低所得I | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
高額療養費の申請方法
限度額適用認定証を取得(事前)
入院が決まったら事前に健康保険組合等に申請。窓口での支払いが上限額以内になります。
または事後申請
支払い後に申請書を提出。3〜4ヶ月後に指定口座へ払い戻されます。
申請先
会社員:健康保険組合または協会けんぽ / 自営業・無職:市区町村の国民健康保険窓口
よくある質問
医療費を支払った月の翌月1日から2年間が申請期限です。健康保険組合・協会けんぽ・市区町村の国民健康保険窓口で申請できます。事前に「限度額適用認定証」を取得すれば、窓口での支払いを上限額以内に抑えることも可能です。
保険診療の自己負担分が対象です。入院時の食事代・差額ベッド代・先進医療費・自由診療などは対象外です。同じ月に複数の医療機関を受診した場合、それぞれ21,000円以上の負担(70歳未満)が合算できます。
直近12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降の自己負担上限額がさらに低くなります。これを「多数回該当」といいます。長期入院や慢性疾患の治療が続く場合に特に有効です。
医療費だけでなく、介護保険の自己負担額と合算して上限額を超えた場合も払い戻しを受けられる制度です。毎年8月1日〜翌年7月31日の1年間で計算します。医療費と介護費の両方が高額になりやすいご家族は確認してみてください。