在職中の平均的な年収(ボーナス込み)を入力してください。
※ 25年(300月)未満の場合は25年として計算されます(最低保証)。
2024年度の年金額を使用。毎年度改定されます。受給要件(保険料納付済期間等)を満たしていることが前提です。実際の受給額は年金事務所またはねんきんネットでご確認ください。
計算結果
受け取れる遺族年金(合計・概算)
月額 約 10.1万円
年額 約 121.3万円
受給額の内訳
遺族基礎年金
18歳未満の子がいる場合に受給可能
遺族厚生年金
報酬比例部分(82.2万円/年)× 3/4
中高齢寡婦加算
40〜65歳の妻・遺族基礎年金非受給・厚生年金受給中の場合に加算
※ 受給要件(保険料納付済期間等)を満たしていることが前提です。実際の受給額は年金事務所にお問い合わせください。
遺族年金の種類と受給条件
遺族基礎年金
- •受給者:18歳未満の子のある配偶者(または子のみ)
- •年額:816,000円 + 子の加算(1・2人目 各234,800円、3人目以降 各78,300円)
- •終了時期:末子が18歳の年度末(3月31日)まで
遺族厚生年金
- •受給者:会社員・公務員(厚生年金加入者)の配偶者
- •年額:老齢厚生年金の報酬比例部分 × 3/4(25年未満は25年計算)
- •終了時期:再婚しない限り終身(65歳以降は自身の老齢厚生年金と調整)
中高齢寡婦加算
- •受給者:40〜65歳で遺族基礎年金を受け取れない妻
- •年額:596,300円(2024年度)
- •条件:遺族厚生年金を受給していること
※ 出典:日本年金機構「遺族年金」(令和6年度)
よくある質問
遺族基礎年金は末子が18歳の年度末(3月31日)まで受給できます。遺族厚生年金は再婚しない限り終身受給できます。ただし65歳以降は自身の老齢厚生年金と調整されるため、実際の受給額が変わる場合があります。
自営業者(国民年金のみ加入)の場合、遺族厚生年金は受給できません。18歳未満の子がいれば遺族基礎年金(最大816,000円+子の加算)を受給できます。子がいない場合は遺族年金がないため、生命保険での備えが特に重要です。
はい、遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)は所得税・住民税が非課税です。また、相続税の対象にもなりません。社会保険料の徴収対象外で、確定申告も不要です。
65歳以降は自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金を両方受け取れますが、原則として遺族厚生年金は「遺族厚生年金 − 自身の老齢厚生年金の1/2」の額に調整されます。65歳未満は原則全額受給可能です。
はい、遺族年金は自動的には支払われません。配偶者が亡くなった後、なるべく早く年金事務所または年金相談センターに「遺族基礎年金・遺族厚生年金請求書」を提出してください。5年の時効があるため、早めの手続きが重要です。