01確定申告が必要な人・不要な人
📋 確定申告不要制度(年金のみの場合)
以下の2つの条件を両方満たす場合、確定申告は不要です。
- 公的年金等の受給合計額が年400万円以下
- 公的年金等以外の所得(給与・不動産・副業等)が年20万円以下
💡 申告不要でも「還付申告」をすると得する場合
確定申告が必要な代表的なケース
年金+給与収入がある
パート・アルバイトなど年金以外に給与収入がある場合は申告が必要
年金+不動産収入がある
賃貸アパート等の不動産収入が年20万円を超える場合
複数の年金を受給している
国民年金+企業年金など複数の年金を受けていて合計が400万円超の場合
株・投資信託で利益が出た
特定口座(源泉徴収なし)の場合や、NISA口座以外で20万円超の利益がある場合
年の途中で退職した
源泉徴収だけでは年末調整されないため申告が必要
02年金にかかる税金の仕組み
公的年金等控除の金額(2026年版)
| 年齢 | 年金収入 | 控除額 |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 〜110万円以下 | 110万円(全額非課税) |
| 110万円超〜330万円未満 | 収入 × 100%(実質110万円) | |
| 330万円以上〜410万円未満 | 収入 × 75% + 27.5万円 | |
| 65歳未満 | 〜60万円以下 | 60万円(全額非課税) |
※ 所得控除(基礎控除48万円・社会保険料控除など)も別途適用されます。
📊 年金手取り額の計算例(65歳以上・単身)
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年金手取りシミュレーター — 所得税・住民税・保険料をすべて差し引いた実際の手取り額がわかります
03確定申告で得する控除・還付
医療費控除
1年間の医療費(通院・入院・薬代・一部の介護費)が10万円を超えた分について、所得控除が受けられます。控除額が多いほど還付金も増えます。
💡 介護費用(訪問看護・特養入居費の1/2等)も合算可能
医療費控除シミュレーターで試算社会保険料控除
年金天引き以外に自分で支払った国民健康保険料・介護保険料は、確定申告で社会保険料控除として申告できます。
💡 特別徴収(年金天引き)は源泉徴収票に記載済みで自動反映
生命保険料控除・地震保険料控除
支払った保険料に応じた控除が受けられます。源泉徴収票に反映されていない場合や、年の途中で契約内容が変わった場合は申告が必要です。
💡 各保険会社から送られる「控除証明書」を用意する
ふるさと納税(寄附金控除)
年金に課税されている場合、ふるさと納税の寄附金控除で所得税・住民税が減額されます。ワンストップ特例を使わなかった場合は確定申告が必要です。
💡 住民税非課税世帯の方は節税効果が得られない場合があります
セルフメディケーション税制
特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入代金が年1.2万円を超えた場合、超えた部分(最大8.8万円まで)を控除できます。ただし通常の医療費控除との併用はできません。
💡 ドラッグストアのレシートを保管しておくこと
04介護費用と医療費控除
介護費用の医療費控除 対象・対象外早見表
✅ 対象になるもの
❌ 対象外のもの
🏥 医療費控除で取り戻せる税金を計算する
医療費控除シミュレーター — 年収・医療費を入力して還付見込み額を自動計算。介護費も合算OK
05確定申告の手順・提出方法
書類を準備する
- ·マイナンバーカードまたは通知カード+身分証
- ·公的年金等の源泉徴収票(1〜2月に郵送)
- ·医療費の領収書・介護費の支払い記録
- ·生命保険・地震保険の控除証明書
- ·ふるさと納税の寄附金受領証明書
申告書を作成する
- ·e-Tax(スマホ・PC):マイナンバーカードで本人確認
- ·国税庁「確定申告書等作成コーナー」:画面の指示に従って入力
- ·税務署の確定申告会場(要予約・2〜3月は混雑)
- ·市区町村の無料税務相談(商工会・税理士会の無料相談も活用)
提出・還付を受ける
- ·提出期限:2026年3月16日(月)※還付申告は5年間さかのぼり可
- ·e-Tax提出後:還付金は2〜4週間で振込
- ·郵送・窓口提出後:1〜2ヶ月で還付
- ·還付先の銀行口座をあらかじめ確認しておく
⚠️ 注意:確定申告不要制度でも住民税申告が必要な場合
確定申告不要制度の対象でも、住民税の申告が必要な場合があります。 年金収入が少なく所得税が0円でも、住民税が課税される場合や、住民税での各種控除を受けるために市区町村への申告が必要なケースがあります。 各市区町村の窓口で確認するか、税務署・市区町村の無料相談を活用しましょう。
06無料シミュレーターで試算する
07よくある質問
公的年金等の収入が400万円以下で、かつ他の所得(給与・不動産・副業等)が20万円以下の場合は確定申告不要です(確定申告不要制度)。ただし、医療費控除・生命保険料控除・ふるさと納税(寄附金控除)などで税金が戻ってくる可能性がある場合は、申告した方がお得です。還付申告は収入に関係なく申告できます。
65歳以上の方は「公的年金等控除」が年110万円あるため、年金収入が年110万円(月約9.2万円)以下なら所得税は0円です。65歳未満の方は控除が60万円と少ないため、年金が月5万円程度でも税金がかかる場合があります。住民税は所得税より控除が少なく課税対象が広いため注意が必要です。
①1年間の医療費(介護費含む)が10万円を超えた人(医療費控除)②ふるさと納税をしてワンストップ特例を使わなかった人③生命保険・地震保険の控除を申告していない人④前年に源泉徴収で多く払いすぎた人⑤株・投資信託で損失が出た人⑥住宅ローン控除1年目の人、などが確定申告をすると還付を受けられる可能性があります。
はい、一部の介護費用は医療費控除の対象です。対象になるもの:①訪問看護・訪問リハビリの自己負担額②医師の指示による訪問介護(生活援助が中心でないもの)③特別養護老人ホーム(特養)の入居費の1/2④介護老人保健施設(老健)の入居費の1/2。対象外:①居宅介護支援費(ケアマネの費用)②生活援助中心の訪問介護③通所介護(デイサービス)の食費・宿泊費
はい、年金に課税されている場合はふるさと納税が節税になります。ただし、年金収入が少なく住民税非課税世帯の場合は、ふるさと納税による控除を受けられないため実質的な節税効果はありません。また年間の寄附上限額は「住民税の約20%」が目安ですが、年金収入や他の所得によって異なります。確定申告で寄附金控除を申告することで所得税・住民税の両方から控除を受けられます。
日本年金機構や各共済組合は年金受給額から所得税を源泉徴収しています。ただし源泉徴収は概算計算のため、実際の控除額と差がある場合があります。医療費控除・生命保険料控除などを申告すれば源泉徴収された税金の一部が還付される可能性があります。「確定申告不要制度」の対象でも、還付申告は5年間さかのぼって行えます。
はい、スマートフォンやパソコンからe-Taxで確定申告できます。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、税務署に行かずに自宅から申告可能です。難しい場合は税務署の相談窓口(2〜3月は混雑)や確定申告会場、市区町村の無料税務相談を利用できます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」は画面の指示に従って入力するだけで申告書が完成します。
まず「確定申告 必要性チェッカー」で確認しよう
8問に答えるだけで、申告が必要かどうかを自動診断。
申告すると還付が受けられるケースも漏れなくチェックできます。