このツールは目安の確認用です。実際の給付金の有無・金額は、加入していた健康保険・年金事務所・市区町村窓口にご確認ください。
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保険の種類
亡くなった方が加入していた健康保険の種類は?
健康保険の種類によって受け取れる給付金が異なります
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よくある質問
埋葬料(家族埋葬料)は健康保険(社会保険・協会けんぽ)の制度で、被保険者または被扶養者が死亡した場合に5万円が支給されます。葬祭費は国民健康保険・後期高齢者医療の制度で、市区町村・広域連合によって3〜7万円が支給されます。どちらも「申請しないともらえない」点が共通しています。
年金は偶数月(2・4・6・8・10・12月)に、前の2ヶ月分がまとめて支払われます。例えば、3月に亡くなった場合、2月・3月分の年金は4月に支払われる予定でしたが、本人は受け取れません。この受け取れなかった分(未支給年金)は、生計を同じくする遺族が請求できます。
はい、申請できます。亡くなった月に自己負担上限額を超えた医療費がある場合、相続人が代わりに申請できます(2年以内)。「もう亡くなっているから」と諦める方も多いですが、申請すれば相続財産として受け取れます。入院中の診療明細書や領収書を確認してください。
基本的に同時受給はできません。遺族基礎年金・寡婦年金を受け取れる場合は死亡一時金は受け取れません。ただし、遺族厚生年金と死亡一時金(国民年金分)は別制度なので状況によります。年金事務所に相談することをお勧めします。
時効(2年または5年)を過ぎると、原則として権利が消滅します。ただし、埋葬料・葬祭費の時効は2年と長めに設定されていますが、忙しい相続手続きの中で忘れてしまうケースが多いです。特に葬儀後1〜3ヶ月以内に、このチェッカーで確認された給付金をまとめて申請することをお勧めします。
業務上(労働災害)の死亡とは、仕事中の事故・職業病、または通勤途中の事故が対象です。判断が難しい場合は、労働基準監督署に相談してください。労災認定されると、健康保険からの給付に加えて労災保険の葬祭料・遺族給付も受け取れます(重複申請は不可)。