このツールは65歳以上(第1号被保険者)向けです。40〜64歳(第2号被保険者)の方は、加入する健康保険(協会けんぽ・国民健康保険等)の保険料に含まれて徴収されます。
1課税状況を選択してください
確定申告書や源泉徴収票の「合計所得金額」を入力してください。年金収入の場合は公的年金等控除後の金額です。
3お住まいの地域を選択してください
例:参考値として全国平均を使用
よくある質問
2024〜2026年度の全国平均月額は約6,225円(年額約74,700円)です。ただし保険料は市区町村ごとに異なり、最も安い自治体は月額3,000円台、東京23区などは月額9,000円前後となります。所得段階(13段階)によって0.285〜2.4倍の乗率が適用されるため、実際の支払額は個人差が大きくなります。
年金を年額18万円(月額1.5万円)以上受け取っている場合は「特別徴収(年金天引き)」となり、年金支給日に自動的に差し引かれます(年6回)。それ未満の場合は「普通徴収」となり、納付書または口座振替で年間8回に分けて納付します。
40〜64歳(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している健康保険の保険料に含まれて徴収されます。会社員は給与天引き(事業主と折半)、自営業者は国民健康保険料に含まれます。金額は健康保険の種類・年収によって異なります。
介護保険料は「社会保険料控除」の対象です。特別徴収(年金天引き)・普通徴収どちらも、実際に支払った保険料全額を所得控除として申告できます。年末調整や確定申告で忘れずに申告しましょう。
一定の条件を満たす低所得者には所得段階による軽減が自動的に適用されます。また、災害・失業・収入の急激な減少など特別な事情がある場合は、市区町村への申請で減額・猶予・分割払いが認められることがあります。生活が困難な場合は早めに居住市区町村の介護保険担当窓口にご相談ください。