確定申告不要制度とは?
次の両方を満たす年金受給者は、確定申告をしなくても良いとされています:
※ただし医療費控除・ふるさと納税などで税金が還付される場合は任意申告がお得です
よくある質問
いいえ。公的年金等の収入が年間400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告が不要です(「確定申告不要制度」)。ただし、医療費控除などで税金の還付を受けたい場合は任意で申告することができます。
①医療費が年間10万円を超えた場合(医療費控除)②ふるさと納税をした場合(ワンストップ特例未使用)③生命保険料・地震保険料の支払いがある場合④後期高齢者医療保険料・国民健康保険料を自分で納付した場合⑤配偶者が亡くなった・障害者認定を受けた場合などです。
公的年金を受給していて確定申告が不要な方は、多くの場合、住民税の申告も不要です。ただし、市区町村によって取り扱いが異なる場合があります。特に年金以外の収入がある場合や、医療費控除・社会保険料控除などを受けたい場合は、市区町村の窓口に確認しましょう。
通常の確定申告期限は毎年2月16日〜3月15日です。ただし、税金の「還付申告」(過払い税金を取り戻す申告)は期限がなく、5年間いつでも申告できます。たとえば昨年の医療費控除を今年申告することも可能です。
日本年金機構から毎年1月下旬〜2月頃に「公的年金等の源泉徴収票」が郵送されます。紛失した場合は年金事務所(ねんきんダイヤル:0570-05-1165)に再発行を依頼するか、「ねんきんネット」からダウンロードできます。
はい。企業年金(厚生年金基金・確定給付企業年金・確定拠出年金〈DC〉など)から受け取る年金も「公的年金等」に含まれます。これらの合計額を加味して申告の必要性を判断してください。
給与収入がある場合、「年金以外の所得」の一部になります。年金収入との合計で判断する必要がありますが、給与のみの源泉徴収票があれば会社が年末調整をしている可能性もあります。給与が年間65万円以下(給与所得控除後の所得ゼロ)かどうかも確認してください。複数の収入源がある場合は、税務署か税理士にご相談ください。