1相続する不動産の情報
課税明細書または固定資産税評価証明書で確認できます
課税明細書または固定資産税評価証明書で確認できます
2申請期限の確認(任意)
※ 入力した日付から3年後が相続登記申請の期限として表示されます
よくある質問
相続登記とは、不動産(土地・建物)を相続した際に、法務局で所有者の名義を変更する手続きです。2024年4月1日から義務化され、相続を知った日から3年以内に登記申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。過去に発生した相続分も対象で、2027年3月31日が猶予期限です。
相続による所有権移転登記の登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」です。例えば評価額2,000万円の不動産なら8万円となります。固定資産税評価額は毎年送付される「固定資産税課税明細書」または市区町村の固定資産台帳で確認できます。
司法書士費用は不動産の数・評価額・地域によって異なりますが、一般的に1件あたり5〜15万円が相場です。複数の不動産がある場合は件数分の費用がかかります。登録免許税は自分で申請しても司法書士に依頼しても同額です。自分で申請すれば司法書士費用が不要ですが、書類収集・作成の手間がかかります。
自分で申請することは可能です(本人申請)。主な必要書類は①被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡まで)②被相続人の住民票の除票③相続人全員の戸籍謄本④相続人の住民票⑤固定資産税評価証明書⑥遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)⑦相続人全員の印鑑証明書です。法定相続の場合は遺産分割協議書が不要な場合もあります。
固定資産税評価額は次の方法で確認できます。①毎年5〜6月に届く「固定資産税・都市計画税 納税通知書」の課税明細書を確認②市区町村役場(または都税事務所)で「固定資産税評価証明書」を取得(300〜400円)③法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得する(ただし評価額は記載されていないため、別途課税明細書が必要)
正当な理由がなく期限(相続を知った日から3年以内)を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし「相続人申告登記」という簡易な手続きを活用することで、当面の義務を履行したとみなされる場合があります。2024年4月1日より前に発生した相続は、2027年3月31日まで猶予されます。
はい、全く別の手続きです。相続税は税務署に申告・納税するもので、相続を知った日の翌日から10ヶ月以内が期限です。相続登記は法務局での不動産名義変更で、3年以内が期限です。どちらも期限があるため、同時並行で進めるとよいでしょう。