相続税の基礎控除(非課税枠)
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
遺産総額(正味)がこの金額以下なら相続税ゼロ・申告不要。超えた部分(課税遺産総額)に対して税率が適用されます。
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預貯金・不動産(相続税評価額)・有価証券・生命保険金(非課税枠超分)などの合計から借金・葬儀費用を差し引いた金額
相続放棄した人も含めてカウント。配偶者は常に相続人。子がいる場合は子の数(孫の代襲相続含む)を加算。
配偶者がいる場合、「配偶者の税額軽減」(最大1億6,000万円まで非課税)が使える可能性があります
相続税 基礎控除額 早見表
この金額以下なら相続税ゼロ・申告不要
| 法定相続人数 | 基礎控除額 | 計算式 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 3,000万円 + 600万円×1 |
| 2人 | 4,200万円 | 3,000万円 + 600万円×2 |
| 3人 | 4,800万円 | 3,000万円 + 600万円×3 |
| 4人 | 5,400万円 | 3,000万円 + 600万円×4 |
| 5人 | 6,000万円 | 3,000万円 + 600万円×5 |
| 6人 | 6,600万円 | 3,000万円 + 600万円×6 |
| 7人 | 7,200万円 | 3,000万円 + 600万円×7 |
※養子がいる場合は算入できる養子の数に上限あり(実子なし:2人まで・実子あり:1人まで)
⚠️ 注意事項:本ツールは基礎控除との比較のみを行う簡易診断です。実際の相続税額の計算は、小規模宅地等の特例・配偶者控除・生命保険の非課税枠など様々な控除が適用されます。遺産総額が基礎控除を超える場合は、税理士への相談を強くおすすめします。
よくある質問
相続税の基礎控除とは、遺産総額からこの金額までは相続税がかからない「非課税枠」のことです。計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。例えば法定相続人が2人なら4,200万円、3人なら4,800万円が基礎控除額になります。遺産の合計がこの金額以下であれば、相続税の申告も納税も不要です。
相続税が発生する場合(課税遺産総額>0円)は、相続の開始(死亡日)から10ヶ月以内に税務署へ申告・納税が必要です。申告を怠ると「無申告加算税(最大20%)」や「延滞税」が課される場合があります。一方、基礎控除内に収まる場合は申告不要です(ただし配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用する場合は申告が必要)。
法定相続人は民法で定められた相続人のことで、配偶者は常に相続人となります。次の優先順位で相続人が決まります。①子(または子の代襲相続人)②直系尊属(親・祖父母)③兄弟姉妹(または甥・姪)。相続放棄をした人も法定相続人の人数には含めます。また、相続人に養子がいる場合、基礎控除で算入できる養子の数は「実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで」という上限があります。
生命保険金と退職手当金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。この非課税枠を超えた部分が遺産総額に加算されます。例えば相続人3人で保険金2,000万円を受け取った場合、非課税枠は1,500万円(500万円×3人)なので、超過分の500万円が遺産総額に含まれます。
土地は「路線価(相続税評価額)」または固定資産税評価額×1.14で計算します。建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。なお「小規模宅地等の特例」(居住用330㎡まで80%減額など)が適用できる場合は、評価額を大きく下げられます。不動産の評価は複雑なため、正確な計算は税理士への相談をおすすめします。
「配偶者の税額軽減」という制度があり、配偶者が相続した遺産が「①1億6,000万円」または「②配偶者の法定相続分(通常1/2)のどちらか多い金額」までは相続税がゼロになります。そのため、配偶者が相続する場合は一次相続(先に配偶者が亡くなる相続)では税負担が大幅に軽減されます。ただし二次相続(配偶者が亡くなる相続)で子どもへの負担が増えるため、トータルでの相続税対策が重要です。
相続税が発生する場合は①相続税の概算額を計算する②申告・納付期限(死亡から10ヶ月以内)を確認する③節税できる特例(配偶者控除・小規模宅地等の特例など)を確認する④税理士に相談するという手順で進めましょう。相続税の計算は複雑で、適用できる控除・特例を見落とすと多く払い過ぎる恐れがあります。遺産総額が基礎控除を超える場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。
相続税の申告は不要ですが、他の手続きは必要です。①相続人の確定(戸籍収集)②遺言書の有無の確認③遺産分割協議(相続人全員で話し合い)④各財産の名義変更(不動産の相続登記は2024年4月から義務化)が必要です。相続税がかからなくても、不動産の相続登記を放置すると最大10万円の過料が課されることがあります。