高額介護サービス費の仕組み
介護保険サービスを利用すると、要介護度に応じた区分支給限度額の範囲内で1〜3割の自己負担が発生します。 この月々の自己負担額が所得区分ごとの上限額を超えた分は、 申請することで払い戻しを受けられます。
所得区分別・月額上限(2021年8月〜)
1所得区分を選んでください
2自己負担割合を選んでください
介護保険負担割合証に記載されています(1割:一般、2割・3割:一定以上の所得者)
3月額介護サービス費(区分支給限度額内の総費用)
区分支給限度額内で利用した介護サービスの総費用(10割分)を入力してください。 ケアマネジャーから受け取る「サービス利用票」で確認できます。 ※食費・居住費・全額自己負担のサービスは含めない
要介護5の区分支給限度額:約360,650円/月(2024年度)
申請の手順
市区町村の窓口に申請書を提出
「高額介護サービス費支給申請書」を市区町村の介護保険担当窓口(または郵送)に提出。マイナンバー・振込先口座が必要。
審査・支給(2〜3ヶ月後)
申請後2〜3ヶ月程度で支給決定通知書が届き、指定口座に振込されます。
翌月以降は自動支給
2回目以降は申請不要。毎月自動的に計算・振込されます(口座変更時は再申請が必要)。
よくある質問
高額介護サービス費とは、1ヶ月に利用した介護保険サービスの自己負担額(1〜3割)の合計が、所得に応じた上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。医療費の「高額療養費」に相当する介護保険の制度で、在宅介護でも施設介護でも適用されます。介護保険の区分支給限度額の範囲内で利用した費用が対象です(全額自己負担の特別室代・食費などは対象外)。
高額介護サービス費は、初回のみ市区町村の窓口に申請が必要です(支給申請書の提出)。一度申請すると、以降は自動的に計算・振込されます。申請先はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口です。時効は2年間のため、過去にさかのぼって申請することも可能です。知らずに受け取っていなかった方は、今すぐ申請することをお勧めします。
要介護認定を受けた方の介護保険サービスの自己負担割合は、所得によって1〜3割のいずれかです。65歳以上(第1号被保険者)で現役並み所得者(単身で年収280万円以上など)は3割、一定以上の所得者(単身で年収220万円以上など)は2割、それ以外の方は1割負担です。負担割合は「介護保険負担割合証」に記載されています。
住民税非課税世帯の場合、世帯内の複数人が介護サービスを利用していれば「世帯合算」で計算します(世帯上限:24,600円または15,000円)。一方、個人ベースでも上限(15,000円)が設定されています。世帯に一人しか介護サービス利用者がいない場合は個人上限(15,000円)が適用されます。
はい、特別養護老人ホーム(特養)・有料老人ホームの介護付き・グループホームなどでも高額介護サービス費は適用されます。ただし、介護保険で対応する「施設介護サービス費」の自己負担部分(1〜3割)が対象であり、食費・居住費・日常生活費は対象外です。
「高額医療・高額介護合算療養費制度」という仕組みがあり、1年間(毎年8月〜翌7月)の医療費と介護サービス費の自己負担合計が、世帯単位の年間上限額を超えた場合にさらに払い戻しを受けられます。高額介護サービス費と高額療養費それぞれを受け取った後でも、合算でさらに超えた分が戻ってきます。申請はお住まいの市区町村または健康保険組合に行います。
なりません。介護保険の区分支給限度額(要介護度ごとに設定された月の利用上限)を超えた部分は全額自己負担となりますが、この部分は高額介護サービス費の対象外です。高額介護サービス費が適用されるのは、区分支給限度額の範囲内で利用した保険給付対象サービスの1〜3割自己負担分のみです。