※ 死亡日を入力すると各手続きの期限日が表示されます
▼ 死亡日を入力すると、以下の手続きの期限日が表示されます
7日
以内
緊急
死亡届の提出
市区町村役場
14日
以内
緊急
健康保険・年金の資格喪失届
年金事務所 / 市区町村役場
30日
以内
重要
遺言書の確認・検認申請
家庭裁判所
60日
以内
重要
相続人・相続財産の調査
市区町村役場 / 各金融機関
3ヶ月
以内
重要
相続放棄・限定承認の申述
家庭裁判所
4ヶ月
以内
税務
故人の所得税 準確定申告
税務署
8ヶ月
以内
財産
遺産分割協議の完了
相続人全員(必要に応じて司法書士・弁護士)
10ヶ月
以内
税務
相続税の申告・納付
税務署
36ヶ月
以内
財産
不動産の相続登記
法務局(登記所)
よくある質問
はい、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申請することで延長できます。財産調査に時間がかかる場合などは早めに申請してください。申立て自体は3ヶ月以内に行う必要があります。
故人の年間所得が48万円以下(給与のみの場合は103万円以下)だった場合、公的年金のみで65歳未満なら108万円以下、65歳以上なら158万円以下の場合は不要です。不明な場合は税務署に確認することをお勧めします。
遺産総額が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)以下の場合は申告不要です。ただし、配偶者控除や小規模宅地等の特例を受けるには申告が必要です。
2024年4月1日より義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が発生します。遺産分割が整わない場合でも「相続人申告登記」という簡易な手続きがあります。
※ 表示される期限は一般的な目安です。個別の事情により異なる場合があります。相続放棄・準確定申告・相続税申告などは税理士・弁護士・司法書士等の専門家に早めにご相談ください。