1遺産総額を入力
万円
不動産・預貯金・有価証券・保険金などを合算した概算で構いません
2相続人の構成を選択
※ 民法の優先順位に従い計算します(子 > 親 > 兄弟姉妹)
配偶者
常に相続人(他の相続人と共同)
子(第1順位)
実子・養子・認知した子を含む
2
親・直系尊属(第2順位)
子がいるため相続人にならない
0
兄弟姉妹(第3順位)
子または親がいるため相続人にならない
0
※ この計算は目安です。実際の相続では税理士・弁護士にご相談ください
よくある質問
はい。法定相続分はあくまで「目安」であり、相続人全員の合意(遺産分割協議)があれば自由に分割できます。ただし遺言書がある場合は原則として遺言が優先されます。遺留分を侵害する遺言でも有効ですが、侵害された相続人は遺留分侵害額請求ができます。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)が最低限受け取れる財産の割合です。原則として法定相続分の1/2です。遺言で遺留分を侵害された相続人は、侵害した相手に金銭での補填を請求できます(遺留分侵害額請求権)。
兄弟姉妹(甥姪を含む)には遺留分がありません。そのため遺言で兄弟姉妹の相続分をゼロにすることも法律上有効です。
相続放棄をした人は初めから相続人でなかったとみなされるため、相続人の数・割合の計算から除外されます。ただし相続税の基礎控除を計算する際の「法定相続人の数」には、放棄した人も含まれます。
相続人全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも解決しない場合は審判手続きに移行し、裁判官が分割方法を決定します。