相続放棄の期限は3ヶ月。「相続の開始を知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しないと、単純承認とみなされ借金も引き継ぎます。
STEP 1 ― 被相続人の死亡日
STEP 2 ― プラスの財産(万円)
わかる範囲で入力してください
STEP 3 ― マイナスの財産・借金(万円)
保証債務(連帯保証)も忘れずに
相続放棄の手続きの流れ
財産・負債の調査(死亡後すぐ〜2ヶ月)
被相続人の財産(預貯金・不動産・投資)と借金(ローン・連帯保証)を調査。信用情報機関への照会も有効。
弁護士・司法書士への相談(できるだけ早く)
相続放棄の手続きは弁護士・司法書士に依頼可能。費用は1〜3万円程度。借金額が大きい場合は早めに相談。
家庭裁判所へ申述(3ヶ月以内)
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出。収入印紙800円・戸籍謄本等が必要。
照会書への回答・受理
裁判所から照会書が届くので回答。問題なければ「相続放棄申述受理通知書」が送られ手続き完了。
次順位の相続人への連絡
放棄すると相続権が次順位(兄弟姉妹等)に移る。事前に連絡・相談しておくと親族間のトラブル防止になる。
単純承認・限定承認・相続放棄の比較
| 種別 | 内容 | 借金 |
|---|---|---|
| 単純承認 | 財産・借金を全部引き継ぐ | 全額負担 |
| 限定承認 | 財産の範囲内で借金を返済 | 財産内のみ |
| 相続放棄 | 最初から相続人でなかった扱い | 負担なし |
※ 限定承認は相続人全員で申述する必要があり手続きが複雑。借金より財産が多いかもしれない場合に有効。
※ このシミュレーターは一般的な目安を提供するものです。相続放棄は法的手続きであり、個別の事情により判断が変わります。必ず弁護士・司法書士・税理士等の専門家にご相談ください。
よくある質問
3ヶ月の熟慮期間を過ぎると「単純承認」したとみなされ、借金も含めてすべて相続することになります。ただし、相続財産を知らなかった正当な理由がある場合、裁判所が期限延長を認める場合があります。期限が迫っている場合はすぐに弁護士に相談してください。
生命保険の死亡保険金は「受取人固有の財産」であり相続財産には含まれません。そのため、相続放棄をしても保険金受取人として指定されていれば受け取ることができます。
家庭裁判所への申述にかかる費用は収入印紙800円+郵便切手代(数百円)のみです。弁護士・司法書士に依頼する場合は1〜3万円程度の報酬が発生します。借金が多い場合は専門家に依頼する方が安全です。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかった扱いになり、相続権が次の順位の人(兄弟姉妹・甥姪など)に移ります。そのため、事前に次の順位の親族へ連絡・相談しておくことが大切です。
相続放棄の申述が受理された後は、原則として撤回することができません。申述前に十分に検討し、不明な点は専門家に相談してから手続きを進めてください。