▶ 無料シミュレーターで即計算
高額療養費シミュレーター
年収・医療費を入力するだけで自己負担上限額・払い戻し額・多数回該当額を自動計算。 70歳未満・70歳以上・後期高齢者(75歳以上)に対応。
シミュレーターを使う(無料)目次
1. 高額療養費制度とは?基本の仕組み
高額療養費制度とは、1か月に支払った医療費の自己負担額が、一定の上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた分が健康保険から払い戻される制度です。
入院手術・がん治療・透析など、医療費が高額になる病気でも、この制度によって一定額以上の負担はありません。日本の国民皆保険制度の中でも特に重要なセーフティネットの一つです。
💡 制度の基本ポイント
- ▶自己負担上限額は年収(所得区分)によって異なる
- ▶対象は保険適用の医療費のみ(差額ベッド代・食事代は対象外)
- ▶1か月単位で計算(月をまたいで合算はできない)
- ▶申請期限は診療月の翌月1日から2年以内
- ▶70歳未満・70〜74歳・75歳以上で計算方法が異なる
2. 所得区分別 自己負担上限額一覧(2026年度・70歳未満)
70歳未満の方は、年収によって5つの区分に分かれます。上限額の計算式には「総医療費」が含まれるため、医療費が高くなるほど上限額も若干上がりますが、青天井にはなりません。
| 区分 | 年収の目安 | 自己負担上限額(月額) | 多数回該当 |
|---|---|---|---|
| 区分ア | 年収約1,160万円以上 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
| 区分イ | 年収約770〜1,160万円 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
| 区分ウ | 年収約370〜770万円 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
| 区分エ | 年収約156〜370万円 | 57,600円 | 44,400円 |
| 区分オ(住民税非課税) | 年収約156万円未満 | 35,400円 | 24,600円 |
📊 計算例(区分ウ・医療費100万円の場合)
総医療費:100万円 → 自己負担(3割):30万円
自己負担上限額:80,100円 +(1,000,000円 − 267,000円)× 1% = 87,430円
払い戻し額:300,000円 − 87,430円 = 212,570円
3. 70歳以上の高額療養費(2段階計算)
70〜74歳(前期高齢者)と75歳以上(後期高齢者)は、外来(個人)と世帯(入院含む)の2段階で上限が設定されています。
| 所得区分 | 外来(個人)上限 | 世帯上限 | 多数回 |
|---|---|---|---|
| 現役並みIII(年収約1,160万円〜) | 252,600円+α | 252,600円+α | 140,100円 |
| 現役並みII(年収約770〜1,160万円) | 167,400円+α | 167,400円+α | 93,000円 |
| 現役並みI(年収約383〜770万円) | 80,100円+α | 80,100円+α | 44,400円 |
| 一般(年収約156〜383万円) | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
| 低所得II(住民税非課税) | 8,000円 | 24,600円 | — |
| 低所得I(年金収入80万円以下等) | 8,000円 | 15,000円 | — |
💡 一般区分(70歳以上)の2段階計算
- 外来(個人)の自己負担が 18,000円 を超えた分 → 払い戻し①
- ①の残額+入院費の自己負担を合算して 57,600円 を超えた分 → 払い戻し②
4. 多数回該当・世帯合算でさらに負担を減らす
🔁 多数回該当とは
過去12か月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給回数が3回以上あった場合、 4回目からは自己負担上限額がさらに引き下げられます(「多数回該当」)。
がん治療や透析など、長期的に高額医療が続く場合に特に重要な制度です。 例えば区分ウ(年収約370〜770万円)の場合、通常月80,100円+αの上限が、 4か月目からは44,400円まで下がります。
👨👩👧 世帯合算とは
同じ健康保険の同一世帯内で、同月に複数の人が医療費を負担した場合や、 1人が複数の医療機関に通院した場合に、それぞれの自己負担を合算できます。
ただし合算できるのは21,000円以上の自己負担のみ(70歳未満の場合)です。 例:夫が同月に入院で25,000円、妻が歯科以外の保険診療で22,000円を負担した場合、 合算して自己負担上限額との差額を払い戻し申請できます。
5. 限度額適用認定証を使えば窓口払いを抑えられる
高額療養費の払い戻しは、通常診療月から2〜3か月後になります。 その間は、いったん高額の医療費を自己負担する必要があります。 これを避けるには「限度額適用認定証」を事前に取得しましょう。
📋 限度額適用認定証の取得手順
- 1加入している健康保険の窓口に申請(健康保険組合・協会けんぽ・市区町村など)
- 2保険証・本人確認書類を用意して申請書を提出(マイナ保険証でも手続き可能)
- 3認定証が郵送されてくる(通常数日〜1週間)
- 4入院・受診の際に保険証と一緒に医療機関の窓口で提示
- 5窓口での支払いが自動的に自己負担上限額以内に収まる
💡 マイナ保険証があれば申請不要のケースも
2023年以降、マイナンバーカードを保険証として利用する「マイナ保険証」を使うと、 医療機関によっては限度額適用認定証の提示なしで自動的に限度額まで抑えられます。 窓口で確認してみましょう。
6. 高額療養費の申請方法・手順
📋 申請の流れ(後から払い戻しを受ける場合)
- 1
医療費を支払う(通常3割負担)
まず医療機関の窓口で通常通り支払います(3割分が一時的な自己負担)
- 2
領収書を保管しておく
高額療養費の申請・医療費控除に必要です。捨てずに保管しましょう
- 3
申請書を入手・記入する
健康保険組合・協会けんぽ・市区町村の窓口またはウェブサイトで入手。医療機関名・診療月・支払金額等を記入
- 4
申請先に提出する
①会社員・公務員→健康保険組合または協会けんぽ、②自営業・退職者→市区町村の国保窓口、③75歳以上→市区町村窓口(後期高齢者医療制度)
- 5
払い戻し(約2〜3か月後)
審査後、指定口座に払い戻し額が振り込まれます。協会けんぽは診療月の翌々月〜3か月後が目安
⚠️ 申請期限に注意
高額療養費の申請期限は診療月の翌月1日から2年以内です。 2年を超えると時効により受け取れなくなります。医療費が高額だった月の翌月から2年をカレンダーに記録しておきましょう。
8. よくある質問
高額療養費の申請期限は、診療月の翌月1日から2年以内です。2年を超えると時効で受け取れなくなります。なるべく早めに申請しましょう。健康保険組合や協会けんぽ・市区町村窓口(国保の場合)に申請書を提出します。
限度額適用認定証とは、医療機関の窓口での支払いを自己負担上限額までに抑えられる証明書です。入院前に健康保険組合・協会けんぽ・市区町村に申請することで取得できます。後から高額療養費を申請・還付してもらう方法と異なり、最初から窓口での支払いが上限内に収まるため、一時的な高額負担を避けられます。
過去12ヶ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目からは「多数回該当」として自己負担上限額がさらに引き下げられます。例えば年収約370〜770万円の区分ウの方は、通常80,100円+αの上限が、多数回該当では44,400円に下がります。
同じ健康保険の同一世帯内で、同じ月に複数の人が医療費を払った場合、または同じ人が複数の医療機関で払った場合に、それらを合算して自己負担上限額を超えた分が払い戻される制度です。1件ずつでは上限を超えなくても、合算することで上限を超える場合があります。
70歳以上は「外来(個人)」と「世帯(入院含む)」の2段階で自己負担上限額が設定されています。まず外来の自己負担を個人で計算し、それでも上限を超えた分があれば世帯単位でさらに合算して計算します。所得区分は現役並み所得(年収383万円以上)・一般・低所得I・低所得IIの4つに分かれます。
保険適用の診療に対してのみ高額療養費が適用されます。差額ベッド代、先進医療の技術料、食事療養費(入院時食事代)、日用品費などは対象外です。また歯科の自由診療費用も対象外となります。
加入している健康保険の種類によって申請先が異なります。①会社員・公務員(健康保険組合・協会けんぽ)→勤務先または協会けんぽ都道府県支部、②自営業者・退職者(国民健康保険)→市区町村の国保窓口、③75歳以上(後期高齢者医療制度)→都道府県の後期高齢者医療広域連合(市区町村窓口で受付)。
高額療養費は健康保険制度の給付で、医療費が自己負担上限を超えた分が現金で払い戻されます。医療費控除は所得税・住民税の確定申告で使う控除で、年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた分が控除対象となり、税金が減額されます。高額療養費で払い戻しを受けた金額は医療費控除の計算から差し引く必要があります。両方をうまく組み合わせることで、より多くの節約が可能です。
払い戻し額を今すぐ計算してみましょう
年収・医療費を入力するだけで自己負担上限額・払い戻し額を自動計算。 70歳未満・70歳以上・後期高齢者対応。登録不要・完全無料。
高額療養費シミュレーターを使う(無料)