死亡退職金・弔慰金の税金ポイント
死亡退職金の非課税枠:500万円 × 法定相続人の数(生命保険と別枠)
弔慰金の非課税枠:業務上死亡は月給×36か月分、業務外死亡は月給×6か月分
弔慰金の非課税限度超過分は、死亡退職金の非課税枠を使って処理
非課税枠を超えた部分がみなし相続財産として相続税の課税対象に加算
受取額・相続人数を入力
会社から受け取った退職手当金・功労金など
相続放棄した人も含めてカウントしてください
死亡退職金・弔慰金の相続税 — 基本の仕組み
死亡退職金とは?
従業員が死亡した際に会社が遺族へ支払う退職手当金・功労金・これらに準ずる給与のことです。 民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税されます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
この枠を超えた金額が相続税の課税対象に加算されます。
弔慰金とは?非課税の範囲は?
弔慰金は、使用者が従業員の遺族へ見舞いの意味で支払うお金です。
業務上の死亡(労働災害・通勤災害など):死亡時の月給 × 36か月分まで非課税
業務外の死亡(私傷病・自然死など):死亡時の月給 × 6か月分まで非課税
この非課税限度を超えた弔慰金は「退職手当金等」とみなされ、 死亡退職金の非課税枠(500万円×相続人数)で処理されます。
生命保険金の非課税枠との違い
生命保険金にも「500万円×法定相続人数」の非課税枠がありますが、死亡退職金の非課税枠とは完全に別枠です。 つまり、法定相続人が3人の場合、死亡退職金で1,500万円+生命保険金で1,500万円=合計3,000万円まで非課税となります。
非課税限度額 早見表
| 相続人数 | 死亡退職金の非課税枠 | (参考)生命保険の非課税枠 | 合計非課税枠 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
| 2人 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 |
| 3人 | 1,500万円 | 1,500万円 | 3,000万円 |
| 4人 | 2,000万円 | 2,000万円 | 4,000万円 |
| 5人 | 2,500万円 | 2,500万円 | 5,000万円 |
よくある質問
死亡退職金(退職手当金・功労金・これらに準ずる給与)の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。例えば法定相続人が3人なら1,500万円が非課税枠となり、それを超えた分が「みなし相続財産」として相続税の課税対象に加算されます。この非課税枠は、生命保険金の非課税枠(こちらも500万円×相続人数)とは完全に別枠で設けられています。
はい、弔慰金にも非課税枠があります。①業務上の死亡の場合:死亡時の月給(普通給与)×36か月分まで非課税②業務外の死亡(私傷病・自然死など)の場合:死亡時の月給×6か月分まで非課税です。この非課税限度額を超えた弔慰金は「退職手当金等」とみなされ、死亡退職金の非課税枠(500万円×相続人数)で処理されます。
はい、別々に使えます。死亡退職金の非課税枠「500万円×相続人数」と生命保険金の非課税枠「500万円×相続人数」はそれぞれ独立して設けられています。例えば法定相続人が3人の場合、死亡退職金で1,500万円、生命保険金で1,500万円、合計3,000万円まで非課税となります。
死亡退職金は本来の受取人(遺族)が受け取ります。相続人が受け取った場合のみ「みなし相続財産」として非課税枠が適用されます。相続人以外が受け取った場合は非課税枠が適用されず、全額がみなし相続財産として扱われます。なお、相続放棄した人が受け取った場合も非課税枠の計算に影響がありますので注意が必要です。
みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないものの、実質的に被相続人の死亡を原因として受け取るお金を、相続税法上「相続財産とみなして」課税するものです。死亡退職金・弔慰金(非課税枠超過分)と生命保険金(非課税枠超過分)が代表例です。これらは遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の計算には含まれます。
死亡退職金のみなし相続財産(非課税枠超過分)は、相続税の申告書に記載が必要です。他の相続財産(不動産・預貯金など)と合算して課税遺産総額を計算し、基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)を超えた場合に相続税が発生します。相続税の申告期限は被相続人の死亡日から10か月以内です。計算が複雑な場合は税理士への相談をおすすめします。
相続放棄をしても、死亡退職金は受け取ることができます。死亡退職金は民法上の相続財産ではなく「固有の権利」として受け取るためです。ただし、相続放棄をした人が死亡退職金を受け取った場合は、非課税枠が使えなくなり(相続放棄者はみなし相続人数から除外)、受け取った全額が相続税の課税対象となります。
死亡退職金の非課税枠の計算で使う「法定相続人の数」には、相続放棄した人も含めてカウントします(生命保険金の非課税枠と同じ計算方法)。ただし、相続放棄した人が実際に死亡退職金を受け取った場合は非課税の適用外となります。このため、相続放棄者がいる場合の計算は複雑になりますので、税理士への相談をおすすめします。
関連ツール
相続税 簡易計算ツール
遺産総額と相続人情報から相続税の概算を計算
相続税 発生チェッカー
遺産総額と法定相続人数を入力するだけで相続税が発生するかを即座に診断。基礎控除との比較で「かかる・かからない」を自動判定
遺産分割シミュレーター
遺産総額と相続人の構成から各相続人の法定相続分・受取額・遺留分を自動計算
生命保険金 請求チェッカー
家族が亡くなった後の生命保険金請求を22項目でチェック。請求期限3年・必要書類・照会制度・税金区分まで5ステップで網羅。請求し忘れを防ぐ無料ツール
死後手続きチェックリスト
亡くなった後に必要な手続きを時系列でまとめたチェックリスト
葬儀後の給付金・還付金チェッカー
家族が亡くなった後に請求できる埋葬料(5万円)・葬祭費・未支給年金・高額療養費など、見落としやすい給付金を約2分でチェック